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消防設備の機能を正常に確保するため定期的な点検と報告が義務づけられております。 (消防法第17条3の3) 当社は、永年消防設備の保守点検業務を主体としてすすめ、多くの実績と皆様からの 信用を頂いておりますので、おまかせ頂きご安心です。 ※お見積致しますので、お気軽にTEL・FAX・E−Mail等でお問合せ下さい。 |
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使用する設備です。いざという時のために配管の誤接続、漏れ、詰り、 バルブの離脱等がない様確実な事前チェックが義務づけられています。 (消防法施工規則第31条の3) 当社では、連結送水管等が火災時に的確に活用されるよう、自治省の試験基準に加え、 耐圧試験等をあわせて行い、安全を確認いたします。 |
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地震などで破損し、放置しておくと危険物が流出して、大気汚染や大きな事故につながります。 危険物施設は、年1回以上の定期点検が義務づけられています。 (消防法14条3の2、危規則第62の4) |
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